2009年4月17日
医療費控除で医療費負担を軽減
医療費控除とは、年間に支払った医療費が高額になったとき、確定申告を行うことで、所得税が控除される制度です。
控除の対象者は、本人と生計が一緒の配偶者および親族で、1月1日から12月31日までに支払った医療費の総額が10万円を超えるとき、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告を行うと税金が軽減されたり還付されたりします。
歯科治療においても保険診療およびインプラントや自費の入れ歯や矯正治療などの自費診療にかかった治療費も医療費控除の対象になります。
ただし、いくつかの条件があり、申告できる医療費の総額は10万円~200万円までとなり、年間所得総額の5%以下の場合は対象外となります。
控除対象になる医療費等
・歯科医院でかかった診療費や治療費
・通院・入院のために使った交通費(公共交通機関・タクシーなど)
・治療のためにかかった、あん摩・鍼・お灸・指圧・マッサージなどの施術費
・治療のためにかかった医薬品
・その他
控除される額
控除される金額は、次の通りとなります。
医療費控除額(上限200) = 年間に支払った医療費総額(その年の1月1日~12月31日までに支払った医療費) - 保険金などで補てんされる金額 - 10万円もしくは所得額の5%(いずれか少ない金額)
<例>
年間の医療費総額が110万円。生命保険から8万円の保険金がおり、所得額が190万円の場合。
上記の式に当てはめると、医療費控除額が925,000万円になります。
医療費控除額925,000円 = 110万円 - 8万円- 95,000円
なお、所得税率は、所得が多いほど増えますので、よって高額所得者になるほど還付金も増えます。
医療費控除で必要になる書類
・領収書(コピー不可)
・確定申告の書類「確定(還付) 申告書 (給与所得者は源泉徴収票)」(税務署に設置)
・銀行の通帳
・印鑑 など
2009年4月16日
インプラント・ブリッジ・入れ歯の比較表
インプラント | ブリッジ | 入れ歯 | |
治療法 | 失った歯根の代わりに人工の歯根(インプラント)を埋め込み、その上に人工の歯をかぶせる方法 | 歯を失った場所に人工の歯を、両隣の歯を土台にして、人工の歯を支える方法 |
歯を失った場所の周囲に金属の留め金をつけて固定させる方法。 取り外しが可能。 |
メリット |
・天然歯のように顎の骨に固定するので、違和感がなく噛むことができる。 ・硬いものを噛むことができるようになる。 ・周りの歯を傷つけない | 固定式であるため、装着しても違和感があまりない。 |
・ブリッジのように健全な歯を削らずに補える ・比較的治療が簡単 |
見た目 |
◎
自分の歯に近い |
○
保険適用外のセラミックを使えば自分の歯に近くなる |
△
留め金が見える部分もある |
日常の手入れ |
◎
通常の歯磨きと同じ |
◎
通常の歯磨きと同じ |
×
外しての洗浄する |
保険適用 |
○
保険適用可能 |
○
保険適用可能 | |
治療期間 |
△
4か月~1年(状態による) |
◎
2週間~2か月 |
○
1か月~2か月 |
治療時・ 治療後 のリスク |
・インプラントを顎の骨に埋めこむ手術が必要。 ・全身の疾患がある場合には治療ができない場合がある |
・ブリッジを固定するために健康な歯を削ることがある ・支えている両隣の歯に負担がかかる ・空気がもれて発音が困難になることがある |
・バネによる隣の歯への負担が大きい ・噛む力が健康な状態に比べて30~40%くらいになる ・取り外して手入れをする必要がある ・すぐにガタつきやすい |
2009年4月15日
医院案内
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医院名 |
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2009年4月13日
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2009年3月28日