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2009年4月17日

医療費控除で医療費負担を軽減

医療費控除とは、年間に支払った医療費が高額になったとき、確定申告を行うことで、所得税が控除される制度です。

控除の対象者は、本人と生計が一緒の配偶者および親族で、1月1日から12月31日までに支払った医療費の総額が10万円を超えるとき、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告を行うと税金が軽減されたり還付されたりします。

歯科治療においても保険診療およびインプラントや自費の入れ歯や矯正治療などの自費診療にかかった治療費も医療費控除の対象になります。

ただし、いくつかの条件があり、申告できる医療費の総額は10万円~200万円までとなり、年間所得総額の5%以下の場合は対象外となります。

控除対象になる医療費等

・歯科医院でかかった診療費や治療費
・通院・入院のために使った交通費(公共交通機関・タクシーなど)
・治療のためにかかった、あん摩・鍼・お灸・指圧・マッサージなどの施術費
・治療のためにかかった医薬品
・その他

控除される額

控除される金額は、次の通りとなります。

医療費控除額(上限200) = 年間に支払った医療費総額(その年の1月1日~12月31日までに支払った医療費) - 保険金などで補てんされる金額 - 10万円もしくは所得額の5%(いずれか少ない金額)

<例>
年間の医療費総額が110万円。生命保険から8万円の保険金がおり、所得額が190万円の場合。

上記の式に当てはめると、医療費控除額が925,000万円になります。

医療費控除額925,000円 = 110万円 - 8万円- 95,000円

なお、所得税率は、所得が多いほど増えますので、よって高額所得者になるほど還付金も増えます。

医療費控除で必要になる書類
・領収書(コピー不可)
・確定申告の書類「確定(還付) 申告書 (給与所得者は源泉徴収票)」(税務署に設置)
・銀行の通帳
・印鑑 など


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